Lemon / 組織再編 / 共通|手続分割対価を金銭のみにできますか。会社法上、分割対価は株式に限られません。金銭対価の分割は可能です。ただし税務適格の金銭等不交付要件を満たせなくなり、非適格分割として時価課税されます。現金で切り出したい場合は、税コストを乗せて事業譲渡と比較します。 根拠:会社法758条/法人税法 メモ:適格を捨てる判断になる 手法:分割同じテーマの質問›