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株式交換完全子会社の株主が所在不明のときどうしますか。

通知・催告は原則として株主名簿上の住所に行います。所在不明株主がいると反対意思の確認や端数処理が滞ります。事前に所在不明株主の株式売却(会社法197条)を検討するか、スクイーズアウト系の手続に切り替えます。ベンチャーで名義株主が残っている案件は特に危険です。 根拠:会社法197条・768条 メモ:株主名簿の整備が前置手続 手法:株式交換

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