Lemon / 組織再編 / 共通|手続株式交換で親会社が自己株式を対価に交付できますか。できます。新たに発行するか自己株式を充当するかは資本政策と授権枠で決めます。自己株式交付でも金銭等不交付要件の「株式」には当たります。会計上の自己株式処分差額と、税務上の資本金等の増減を分けて仕訳します。 根拠:会社法768条 メモ:授権株式数の残枠を確認 手法:株式交換同じテーマの質問›