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大企業が株式移転を検討するとき、「特別委員会の設置要否」はどのように影響しますか。

大企業の実務では、特別委員会の設置要否が株式移転の成否を左右します。支配株主との取引や少数株主利害が対立する場合に事実上必要。株式移転の手続と並行して、この論点の責任者と期限を決めます。スキームが先、論点洗い出しが後、になると手戻りが常態化します。 根拠:CGコード メモ:特別委員会の設置要否 手法:株式移転

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