Lemon / 組織再編 / 共通|手続取締役会設置会社で合併契約の締結権限は誰にありますか。業務執行として代表取締役が締結しますが、重要な業務執行として取締役会承認が必要です。その後、株主総会承認が原則です。委員会設置会社や指名委員会等設置会社でも、決定機関が異なるだけで承認の層は残ります。議事録の記載が後日の善管注意義務の証拠になります。 根拠:会社法362条・749条 メモ:承認の順序を議事録で残す 手法:取締役会同じテーマの質問›