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監査役設置会社で組織再編に監査役の同意は必要ですか。

合併契約の締結自体に監査役の同意は原則不要です。ただし計算書類の監査、手続の適法性監査、総会提出議案の調査義務があります。監査役会設置会社・監査等委員会設置会社では、調査結果の報告が総会の前提になります。不備があると総会決議取消のリスクです。 根拠:会社法384条等 メモ:監査役の調査期間を確保 手法:監査役

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