Lemon / 組織再編 / 共通|税務完全支配関係の「同一の者」には個人も含まれますか。含まれます。同一の個人が複数法人の発行済株式を100%保有していれば、それらの法人間に同一の者による完全支配関係が認められます。親族グループで持株が分散していると、完全支配関係が切れ、入口が支配関係型や共同事業型に落ちます。 根拠:法人税法2条12号の7の6 メモ:個人株主の持分の名寄せが必要 手法:適格同じテーマの質問›