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中小企業が株式移転を検討するとき、「役員退職金の過大」はどのように影響しますか。

中小企業の実務では、役員退職金の過大が株式移転の成否を左右します。合併直前支給は退職の事実と過大判定が争点。株式移転の手続と並行して、この論点の責任者と期限を決めます。スキームが先、論点洗い出しが後、になると手戻りが常態化します。 根拠:法人税法34条 メモ:役員退職金の過大 手法:株式移転

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