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従業員持株会が1%持つ子会社との合併は完全支配関係型ですか。

持株会が発行済株式を持つため100%ではなく、完全支配関係型の入口は使えません。支配関係型(50%超)として従業者引継・事業継続が追加されます。持株会から事前に買い取って100%化してから合併する手順がよく使われます。 根拠:法人税法2条12号の8 メモ:事前の100%化が定石 手法:適格

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