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支配関係の50%超は議決権ベースですか、持株数ベースですか。

法人税法上の支配関係・完全支配関係は、原則として発行済株式等の保有割合(議決権のない株式等の一定の除外あり)で見ます。会社法の議決権割合や会計の支配力基準と一致しないことがあります。種類株式が多いベンチャーでは特にずれます。 根拠:法人税法2条/施行令4条の2 メモ:会計・会社法・税法で定義が違う 手法:適格

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