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株式交付は株式交換と何が違いますか。

株式交付は、他社を子会社(議決権50%超)にするために自社株式等を対価として株式を取得する制度で、100%化は必須ではありません。株式交換は完全子会社化が目的です。部分買収で売り手に自社株を渡したい場合に使います。税務上、一定要件で株主の譲渡損益を繰り延べられますが、完全子会社化や適格判定の安定性では株式交換の方が論点が整理されています。 根拠:会社法774条の2以下/法人税法 メモ:100%化が不要なら候補 手法:手法選択

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