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特定役員引継要件の特定役員とは誰ですか。

社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務・常務またはこれらに準ずる者で経営に従事する者です。名目だけの取締役では足りません。共同事業型で規模要件(5倍以内)を満たせないときに、この要件で適格を取りに行きます。 根拠:法人税法施行令4条の3 メモ:実質的な経営従事が必要 手法:適格

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