Lemon / 組織再編 / 共通|税務経済合理性がない組織再編は適格でも否認されますか。あり得ます。要件を形式充足しても、法人税の負担を減少させることを主たる目的とする場合、法人税法132条の2により税務署長が否認できます。欠損金狙い、含み損の付け替え、税率差の利用だけが目的の再編は危険です。事業上の目的を文書化します。 根拠:法人税法132条の2 メモ:目的文書と取締役会議事録が防御 手法:適格同じテーマの質問›