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外国会社を消滅会社とする吸収合併は日本法でできますか。

日本の会社法の吸収合併は、当事会社が日本の会社であることを前提とします。クロスボーダー合併は、外国法の制度や、日本側は事業譲渡・株式取得で対応することが多いです。 根拠:会社法748条 手法:合併

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