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非適格合併の株主の課税関係はどうなりますか。

旧株の譲渡があったものとして、交付を受けた合併法人株式等の時価(金銭があればその額)との差額で譲渡損益が生じます。みなし配当が重なる場合もあります。個人株主は譲渡所得、法人株主は譲渡損益と受取配当等の調整です。中小の親族間では贈与税の問題も出ます。 根拠:法人税法61条の2等/所得税法 メモ:みなし配当の有無を必ず計算 手法:非適格

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