Lemon / 組織再編 / 中小企業|ガバナンス

株主兼代表取締役が一人の会社の合併で善管注意義務は問題になりますか。

なります。債権者・従業員・保証人との関係で、明らかに不均衡な再編は任務懈怠を問われ得ます。算定と議事録が防御です。 根拠:会社法330条・423条 手法:合併

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