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非適格分割型分割で株主にみなし配当は出ますか。

出ることがあります。分割対価の額が分割会社の資本金等の額のうち移転資産に対応する部分を超えると、その超える部分がみなし配当になり得ます。個人株主の配当所得と譲渡所得の分解、源泉徴収の要否が実務上の負荷です。 根拠:法人税法24条・61条の2 メモ:源泉徴収事務を効力発生前に準備 手法:非適格

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