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グループ内再編の対価が時価とずれると寄附金になりますか。

なります。完全支配関係がある内国法人間では、寄附金は損金不算入・受贈益不算入で所得移転が中立化される場合もありますが、支配関係が100%でない、個人株主が介在する、国外関連者がいる場合は所得の付け替えが残ります。対価は時価を原則とします。 根拠:法人税法37条・25条の2 メモ:国外関連者は移転価格も見る 手法:寄附金

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