Lemon / 組織再編 / 中小企業|手続

みなし解散の登記と解散清算の登記を混同すると。

合併消滅は解散清算ではありません。清算人就任や財産目録は不要です。誤った解散登記を出すと訂正が必要です。 根拠:会社法750条 手法:合併

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