Lemon / 組織再編 / 共通|手続吸収合併について、存続会社の授権株式数が足りない場合はどうしますか。定款変更で発行可能株式総数を増やしてから割当てます。増加には株主総会決議が必要で、合併承認と同一総会で足ります。自己株式の活用、親会社株式の三角合併も代替です。 根拠:会社法113条・749条 メモ:授権枠の計算を契約前に 手法:合併同じテーマの質問›