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組織再編の対価相当性を「税理士の簡易試算」だけでよいか。

親族内の小規模でも、後の贈与税・遺留分・株主間争いの証拠になります。少なくとも算定方法と数値の出典を残します。上場や支配株主案件では第三者算定が事実上必須です。 根拠:会社法782条 手法:全体

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