Lemon / 事業承継 / 中小|業種:ソフトウェア受託

ソフトウェア受託の承継で、許可や指定は株式譲渡だけで維持できますか。

ソフトウェア受託では、法人格が残る株式譲渡でも変更届・管理者・人的要件の欠格で事業が止まります。請負か準委任か、未払残業、二次請け比率、リポジトリの個人アカウントがDDの中心です。社長が唯一の窓口だとロックアップが長くなります。事業譲渡を選ぶなら許可の取り直し期間をクロージング条件に入れます。

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