Lemon / 事業承継 / 中小|業種:士業法人

士業法人の承継で、許可や指定は株式譲渡だけで維持できますか。

士業法人では、法人格が残る株式譲渡でも変更届・管理者・人的要件の欠格で事業が止まります。社員資格と議決権、名称使用が法令で制限され、株式会社のM&Aと同じスキームは使えません。事業譲渡を選ぶなら許可の取り直し期間をクロージング条件に入れます。

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