Lemon / 事業承継 / 中小|家族と株主内縁の配偶者に自社株を持たせたまま代表だけ交代すると、何が止まりますか。株主総会の普通決議・特別決議の定足と、取締役の選解任が読めなくなります。内縁の配偶者の持株が3分の1を超えると、定款変更や事業譲渡を止められます。相続人ではないため、遺言か生前譲渡がないと株は法定相続人へ行きます。 個別の契約・株数・許認可で結論が変わる。実行前に原資料を確認する。同じテーマの質問›