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海外在住の相続人名義の株式が実質は現経営者の出資だった場合、何から洗いますか。

出資の原資、配当の振込先、過去の確定申告、株主名簿の書換未了です。海外在住の相続人名義のまま特例の持株割合を計算すると認定が崩れます。署名証明、税務上の非居住、送金規制で遺産分割が遅れ、議決権が空白になります。 個別の契約・株数・許認可で結論が変わる。実行前に原資料を確認する。

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