Lemon / 消費税 / ベンチャー|新設法人設立1期目の途中で増資して資本金が1,000万円を超えた場合、その期から課税されますか。その期の判定は期首(設立時)の資本金で見るため、1期目は原則免税のままです。ただし2期目開始日時点で1,000万円以上なら2期目から課税事業者です。 根拠:国税庁 No.6503同じテーマの質問›