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特定新規設立法人とは何ですか。

基準期間のない法人のうち、他の者が株式等の50%超を直接・間接保有し、かつその者または特殊関係法人の基準期間相当期間の課税売上高が5億円超(または全世界収入50億円超)の場合に、設立当初から課税事業者となる制度です。 根拠:消費税法12条の3

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