Lemon / 消費税 / ベンチャー|新設法人VCが過半数を持たない場合でも特定新規設立法人になり得ますか。50%超の保有が要件です。単独で50%超でなくても、特殊関係者と合算して判定する場面があるため、キャップテーブルと関係者の範囲を確認します。 根拠:消費税法12条の3、施行令同じテーマの質問›