Lemon / 消費税 / 共通|経過措置経過措置の控除割合は請求書の日付と支払日のどちらで判定しますか。原則として課税仕入れを行った日(資産の譲受けや役務の提供を受けた日)で判定します。請求日や支払日ではありません。 根拠:消費税法附則同じテーマの質問›