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法律事務所が税抜経理を採用する場合、軽減8%と標準10%を同じ仮払金勘定にしてよいですか。

勘定を分けなくても税率別の税額集計ができれば申告は可能ですが、実務上は税率別・経過措置別に補助科目を分けると誤りが減ります。 根拠:実務

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