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飲食店がテイクアウトと店内飲食を行う場合の簡易課税区分は?

飲食店業は第4種60%が基本です。テイクアウトが小売(第2種)に当たるかは態様によります。税率(8/10)と事業区分は別概念です。 根拠:国税庁 No.6509

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