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スタートアップがドメイン取得費を支出した場合の消費税の扱いは?

電気通信利用役務の可能性。国内事業者なら通常の課税仕入れ、国外は内外判定とリバースチャージを検討。 インボイス・経過措置・内外判定の該当もあわせて確認します。 根拠:消費税法4条・6条・30条

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