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社内の仕入税額控除マニュアルに経過措置70%への切替え日をどう書くべきですか。

『課税仕入れの日が2026年10月1日以後』と明記します。請求日基準と書かないでください。 根拠:消費税法30条・57条の4・電帳法

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