Lemon / 消費税 / 中小企業|実務判断

特定期間を給与支払額で判定すると1,000万円以下です。売上は超えています。どちらを使えますか。

給与等支払額による判定を選択できます(一定の国外事業者を除く)。選択は有利不利の判断になります。 根拠:消費税法9条・37条

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