Lemon / 消費税 / 中小企業|記載不備

受領したインボイスに『取引内容が『お品代』のみ』があります。仕入税額控除できますか。

何の取引か不明だと内容記載として不十分になり得ます。品目を補完。 少額特例・経過措置・簡易課税に当たれば別途救済を検討します。 根拠:消費税法57条の4・30条

同じテーマの質問